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インスペクション

インスペクションの重要性、ご存知ですか?

「インスペクション(建物状況調査)」という言葉をご存知でしょうか?
インスペクションとは、調査、検査、視察、査察のこと。

中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加えて、その後の維持管理や経年劣化の状況により物件ごとの品質等に差がありますが、それを間取り等の情報だけで見抜くのは難しいものです。

中古住宅取引に懸念される、構造など見えない部分の不安を解消するのがインスペクションです。建物の劣化状況や構造的な問題点を明らかにし、適切な改修工事を行うことができれば、中古住宅でも長く住み続けることができます。

中古住宅の流通が活発ではなかったのは、中古住宅の調査方法や評価が一般的でなかったためです。

インスペクション

事実、家が足りなかった時代では積極的な新築政策が取られていました。しかし、今後は人口減と極端な少子高齢化に起因する家余り時代を迎えるにあたって、今ある建物をいかに活用するかが国を挙げての大きな課題となっていきます。

2018年4月からは、宅建事業者によるインスペクションに関する情報提供の義務化が始まりました。
建物インスペクションのあっせんまでを行うことができる不動産会社を選ぶことが、失敗しない中古住宅購入の第一歩だと言えるでしょう。

インスペクションの目的は改修費用を把握すること

中古住宅の状態は物件によってさまざまです。築年数が古くても手入れが行き届いていてほとんど改修工事が必要ない物件もありますし、 反対に築浅でもどうしようもないくらいに劣化している物件もあるのです。

中古住宅のリスクとは必要な改修費用の金額とも言えます。不動産広告に掲載されている目先の物件代金だけで判断するのではなく、購入したい物件が決まったら、建築士によるインスペクションを実施して、改修工事が必要かどうか、必要な場合は改修費用がどれくらいかかるのかを把握することが必要です。
改修費用を含めたリフォーム総額が予算内に収まらないのであれば、資金計画に問題があることがわかります。資金計画に問題がないことを確認してから不動産売買契約を行うことで、後から大きな劣化が発見されて売主とトラブルになるということを防ぐことができます

インスペクション

小松商事では、中古住宅購入時に買っていい家かどうかを、建築士がプレ住宅診断をしています。その結果必要があれば、ご相談の上、取引に利害のないインスペクション業者に依頼します。
購入の前に、資金計画に問題がないことを確認できるので安心です。

インスペクションを活用した不動産購入の流れ

物件探し

インターネットの物件情報などを参考に物件探しを始めます。ご希望のエリアとご予算からリフォームに割くことができる予算を算出しておけば、物件情報をある程度ふるいにかけることができます。

気に入った物件が絞られたらインスペクション実施

気になる物件が絞られてきたら実際に内見などを行います。最終的に購入希望物件が決まったらインスペクションを実施します。

改修工事見積りをもらって全体的な資金計画の確認

中古の取引でリフォームは欠かせません。改修費用を含めたリフォーム総額を含めて、資金計画に問題がないか確認しましょう。

不動産売買契約

利用したい支援制度によって、契約後の後工程が決まりますので、余裕を持ったスケジュールで所有権移転日を設定します。

リフォーム打ち合わせ・工事請負契約

リフォーム費用をローンに組み込みたい場合は金融機関が指定する期日までに工事請負契約を締結する必要があります。不動産売買契約後はリフォーム会社と打ち合わせを重ねて、工事請負契約を目指します。

所有権移転前の手続き

支援制度によっては所有権移転前に行っておかなければならないことがあります。所有権移転後では挽回できないことも多いので遅滞なく手続きを進めましょう。

融資実行・所有権移転

リフォーム工事

各種証明書発行

引っ越し・居住開始

インスペクション
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インスペクション

インスペクションを実施するメリット

中古住宅購入時にインスペクションを行うと、下記のようなメリットがあります。

○ 中古物件の隠れた瑕疵を発見できる
○ 劣化の有無や改修費用を把握して安全な取引ができる
○ 既存住宅売買瑕疵保険に加入できる※1
○ 築後年数要件を超えた物件でも住宅ローン減税を利用できる※2
○ 築後年数要件を超えた物件でも登録免許税が減額されます※2
○ 旧耐震の物件でも不動産取得税がが減額されます※3
○ フラット35が利用できます※4
○ その他リフォームの補助制度などを利用することができます
インスペクション

※1 瑕疵保険に加入するには検査基準に合格する必要があります。また、売主が宅建業者の場合は売主が瑕疵保険に加入します。
※2 耐震基準適合証明書もしくは既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書が必要になります。
※3 所有権移転までに※2が取得できた場合。
※4 フラット35適合基準を満たす場合